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交通事故に遭ったとき、一番気になるのは、「この痛みを/しびれをどうしてくれるのか」という点だと思います。

痛みやしびれを治療するのは医師ですが、その治療について、できる限り経済的な負担が少なくなるよう皆さんをサポートすることは、私たち弁護士の仕事です。

交通事故に関わる人々は、保険会社や警察だけではありません。

労災保険を使う場合には、労働基準監督署や職場の担当者、健康保険であれば、保険者の担当者とも話をしていかなければなりません。

入り組んだ制度を、正確に、かつ、自分が有利なように使いこなすことは、痛みやしびれで苦しんでいる皆様にとっては、とても難しいことなのではないかと思います。

複雑な交渉や事務手続をお任せいただき、皆様には、是非とも治療に専念いただきたいと考えております。

もちろん、休業損害や通院交通費など通院に伴い生じる損害賠償の交渉についても、弊所にお任せ下さい。

治療を続け、やがて、「症状固定」と呼ばれる、症状が一進一退を続ける状態になることがあります。

もちろん、痛みやしびれが完全に消失し、事故前の日常生活に戻られる方も多数おられますが、残念ながら、痛みやしびれが残ったまま「症状固定」を迎えてしまう方もおられます。

私たちは、交通事故に遭われた全ての方の痛みやしびれが完全に消失することを願っていますが、残念ながら、痛みやしびれが残ったまま「症状固定」を迎えてしまった方にも、寄り添っていきたいと考えています。

これまでの治療にもかかわらず、痛みやしびれが残った場合や骨の変形など永続的な障害が残った場合には、損害保険料率算出機構の損害調査により「後遺障害」が認められることがあります。

そのためには、主治医の先生に、「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」を書いていただく必要があります。

損害調査において、この「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」はとても重要な資料となります。

なぜならば、主治医の先生が、これまでの症状経過や検査結果を観察した上での意見であり、説得力をもつことが多いからです。

だからこそ、「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」は、しっかりと、主治医の先生に書いていただく必要があり、また、「書いていただく」だけではなく、医学的見地やこれまでの豊富な経験から、検討を加える必要があります。

弊所では、整形外科の医師と常に連携を取ることができる体制を整えており、後遺障害診断書やMRI検査などの検査結果、主治医の診断書などを踏まえて、整形外科の医師とディスカッションを行っています。

「医学的な見地」×「これまでの経験」により、説得力のある「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」の説得力をより高めています。

もちろん、それでも、後遺障害が認められない、あるいは、不本意な結果が示されることがあります。

そのような場合でも、「その結果は果たして妥当なものなのか」ということを常に吟味し、異議申立などができないか、常に模索しています。

ところで、交通事故は、通常、保険会社との交渉からスタートし、保険会社との間で納得できる結論・合意できる結論となれば、示談により解決することも多くあります。

しかし、保険会社からは、納得できる結論・合意できる結論が示されないことがあります。

粘り強く交渉を続け、依頼者様の利益を追求する以上、訴訟や調停による解決も常に選択肢に入っていますので、場合によっては、訴訟や調停に移行することもあります。

訴訟や調停でも、私たちは、的確な主張と裏付ける証拠、今後の見通しを常に検討しながら、依頼者様の利益を最大化するよう取り組んでまいります。

弊所には、元裁判官の弁護士も在籍しており、裁判官の考えていること・裁判所がしてほしいことにも目を配っています。

このように、私たちは、ひとりひとりの依頼者様のために何ができるかを考えており、そのためには、努力を惜しみません。

そうはいっても、気になるのが、「弁護士費用」だと思います。

「いくら私のために頑張ってもらえるといっても、払えないようなお金がかかるようじゃ・・」と感じる方もおられると思います。

最近では、「弁護士費用特約」が一般的となり、「いつの間にか自分の自動車保険に付いていた!」「家族の保険に含まれていた!」「別の保険の特約でカバーできます!」ということも珍しくありません。

このような「弁護士費用特約」に加入されている方であれば、「弁護士費用特約」の範囲内は、その保険会社に弁護士費用を請求しますので、皆さんの自己負担が生じないケースも多いです。

また、仮に、「弁護士費用特約」に入ってないという方でも、「着手金0円」でお受けできます。

個人の方であれば、「何回でも相談料は無料」ですから、まずは、一度御相談いただき、担当の弁護士に、費用を含め、じっくり納得がいくまで御相談いただければと思います。

また、「交通事故」といっても、自動車に乗っている人だけが対象ではありません。

自転車に乗っているとき、歩いているとき、外で誰かを待っているとき、いつ何時交通事故に巻き込まれるかはわかりません。

よく知らないまま流れに身を任せていたら、本来賠償されるべき損害が賠償されなかったという事態にもなりかねません。

「相談は1日でも早いに越したことはありません」から、迷ったら、是非とも御相談されることを強くお勧めします。

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