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「借金なんて私には無縁」という方も(そう思っていた方も)おられるかもしれません。
しかし、私たちは、この仕事をしていると、借金は、思った以上に身近で、すぐに膨らむものだと感じることが多いです。
「毎月のお給料を、ひたすら借金の返済に充てているが、元本が全く減っていない」
「一応借金は減っているが、借金がなくなった未来が見えない」
「毎日、いろんな会社から返済の催促の電話やメールがあるが、見るのも怖い」
という方には、債務整理をお勧めしております。
「借金の話を人に話すことが恥ずかしい」という方も多くおられます。
ギャンブルや浪費など、人に隠していることを、たとえ、厳しい守秘義務が課せられている弁護士であっても話したくないというのは、無理のない話だと思います。
でも、それでも、「何とか未来を切り開きたい」と決意し、弊所のドアを叩いて下さった方へは、私たちも全力で、債務を整理し、生活を再建する術を提案させて頂いております。
債務整理といっても、いろいろ選択肢があります。
大きくわけて、3つあり、①任意整理、②自己破産、③個人再生の3つです。
それぞれについて、メリット・デメリットに分けて、説明していきたいと思います。
なお、全ての手続きに共通するデメリットとしては、信用情報機関に、債務整理した記録が掲載されるため、今後の新しい融資などはしばらくの間難しいものと考えていただく必要があります。
①任意整理は、貸金業者などと個別に話して、一定期間かけて返済していく計画を立てて、合意する手続です。
財産を処分する必要はないですし、Aという会社にはこれまでどおり返していくが、Bという会社には5年かけて返すという柔軟なことができるのは、任意整理の大きなメリットです。他方で、これは、名前のとおり「任意」整理なので、相手が応じるとも限りません。
応じない限りは、一括で返さなければならない状態になるので、それはデメリットといえるかもしれません。
②破産は、自分の財産を処分する代わりに、処分した財産で返せない額については、免責(借金を免除)してもらう手続です。
借金が原則として免除される(罰金や税金など免除されないものもあります。)のは、大きなメリットですが、裁判所を介する手続である以上、財産などの情報を裁判所に報告する必要があり、財産を処分する必要があるのはデメリットかもしれません。
また、ギャンブル等で借金が作られた場合には、免責不許可事由となり、借金を免除してもらえないこともあります(もちろん、ギャンブルをした原因を特定し、再発防止のための策を練っていることや今後の生活の再建などをしっかりと主張することで、今回限りは免責してもらう<裁量免責>ケースも多数ありますので、相談担当弁護士とよくよく御相談ください。)。
③個人再生は、一定額の債務の免除を受ける手続です。
財産を処分する必要がないため、マイホームを有している方や免責不許可事由がある方が選択することが多い手続きです。
他方で、財産を処分した場合のその財産の経済的価値(清算価値)か法で定められた最低弁済額のいずれか高い額は、個人再生手続をしたとしても、支払っていく必要があります。
また、個人再生は、債権者の反対により認められないこともあります。(個人再生手続の一類型である給与所得者再生であれば、債権者の反対があっても手続自体は進められることがありますが、支払っていく額が多くなることがあります。個別の事情によって変わりますので、相談担当弁護士に御相談ください。)
また、皆様がもっとも気になるのは、「弁護士費用」かと思います。
「毎月の返済が大変なのに、弁護士費用も払うなんて考えられない。できない。」と思われるかもしれません。
しかし、弁護士が、債務整理を受任すると、通常は、受任通知を、借り入れしている先に送ります。
その後は、弁護士と相手とのやり取りとなるため、毎月の借入の返済は一時的にストップします。
毎月の返済を、一時的に、弁護士費用の支払いにスライドしていただくので、何とか弁護士への支払いはできるということが多いです。
弊所では、6ヶ月以内までの分割での弁護士費用の支払いに応じることもできますので、毎月の家計収支を、相談担当弁護士にお伝えいただき、弁護士費用を含めた手続の選択について、是非とも御相談いただければと思います。
また、少し前に話題になった「過払い金請求」は、今でも、認められることがあります。
最終取引日(最後の借入・返済の日付)次第では、時効にもかからず、過払い金が戻ってくることがあります。
過払い金の有無の調査であれば、「着手金0円」(ただし、調査に要する実費は御負担いただきます。また、弁護士から過払い金調査のために受任通知を送ることで信用情報に掲載される場合がありますので、相談担当弁護士ともよくよく御相談いただければと思います。)でお受けしておりますので、「最近使っていないカード」や「古くから利用しているけども過払い金請求などしたことがないカード」等があれば、一度御相談いただければお力になれるかもしれません。
最後に、債務整理は、原則として、弁護士と相談者様の面談義務が課せられる類型の事件となります。
そのため、ご契約までの間に、原則として、一度は、事務所までご来所いただき、家計収支などのお打ち合わせをさせていただくこととなりますので、予めご理解ご協力いただけますと幸いです。
岡野法律事務所
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