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【遺産相続・遺言に強い弁護士】大阪で無料相談

相続は、「争族」と言われることがあるほど、トラブルが生じやすい分野です。

また、人はいつか亡くなりますので、相続の問題は避けて通ることができません。

岡野法律事務所では、相続に関しても、多数のご相談を頂いておりますが、その中でも、よくあるケースについて、ご説明を致します。

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目次

1.遺産分割の方法

相続が発生すると、お亡くなりになられた方(「被相続人」といいます)が、「亡くなられた時点で存在しており」、かつ、「遺産分割の際にも存在している」「未分割」の遺産について、「相続人全員」で遺産分割協議を行うことになります。

そのため、遺産分割協議を行うにあたっては、(1)誰が相続人となるか(2)遺産分割の対象となる遺産は何か(3)どのように分割するか、を決めなければなりません。

相続人の範囲については、法律上定めがありますが、実際に相続人を調査することが困難となる場合も存在します。

遠縁の方であったり、被相続人が離婚、再婚をされているケースなどでは、相続人間でお互いを全く知らないような場合もあります。

また、胎児の出生擬制や代襲相続、相続欠格などが起きるケースもあります。

このように、相続人を確定させることが容易でない場合、弁護士に依頼して、相続人の調査を代わりにしてもらうということも可能です。

次に、遺産分割の対象を確定しなければなりません。

特に、不動産や有価証券など、価値が変動するものについては、その評価額(評価方法)によって取得する財産の金額が変わることもあります。

そのため、例えば不動産の場合は、不動産業者による査定等を行うこともあります。

岡野法律事務所では、不動産業者と連携し、査定を無料で行うことができる体制を整えております。

遺産分割の方法については、現物分割や代償分割、換価分割といった方法が挙げられます。

相続人間の不公平を是正するために、生前贈与や寄与分等も考慮する必要がある場合もあります。

岡野法律事務所では、依頼者の方の希望を丁寧にお伺いした上で、最適な分割方法を提案させて頂くことを心がけております。

2.負債が多い場合

被相続人が、負債を多く抱えたままお亡くなりになられたような場合は、相続人としては、相続放棄をするかどうかを検討しなければなりません。

相続放棄は、「自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内」に、「家庭裁判所」に対し、その旨の申述をしなければならないと規定されています。

3ヶ月の期間は意外と短く、また、被相続人の財産状況についてよく分からないといったケースもあるかと思います。

そのような場合には、相続放棄の申述受理期間を伸長する手続を行うことも可能です。

相続放棄が認められないケースとしては、上述の3ヶ月の期間徒過の他、法定単純承認行為を行った場合が挙げられます。

相続放棄を行うべきか否か、行うことが可能なのか否か、判断が難しい場合もあるかと思います。

また、家庭裁判所への手続もお一人で行うことに不安を感じられる方もいらっしゃると思います。

そのような場合には、ぜひ岡野法律事務所にご相談を頂ければと思います。

3.遺言の作成

以上のように、相続は、いずれ訪れる問題である一方で、法的に難しい問題も多数あり、また、親族間でのトラブルを招来するものですので、自分が死亡した後には、そのようなトラブルが起きないようにしておきたいと思われる方も多いかと思います。

そのための手段の1つとして、遺言を作成しておくことが挙げられます。

遺言は、公正証書で作成する場合と自筆証書で作成する場合がありますが、公正証書で作成をする場合には、2名以上の証人の立会が必要とされています。

岡野法律事務所では、遺言の作成について、依頼を頂いた場合、依頼者の希望を遺言の内容に適切に反映させた上で、公証役場と調整し、必要に応じて、証人として、立会を行わせて頂いております。

また、遺言を作成していたとしても、相続人には遺留分という権利が認められます。

そのため、遺留分を侵害する内容で遺言を作成した場合、将来、遺留分について争いが生じる可能性もあります。

そのため、遺言を作成する場合には、相続人に認められる遺留分について配慮した内容で作成をする必要があるかもしれません。

また、遺言の作成にあたっては、法律上一定の形式が求められています。

この形式を無視した遺言は無効とされています。

このように、遺言の作成にあたっては、形式面、内容面ともに法律上検討しなければならない要件があります。

せっかく遺言を作成したにも関わらず、将来の相続人間の紛争を回避できない内容では、作成した意味を失いかねません。

そのため、遺言の作成をご検討されている方は、一度弁護士に相談をされることをお勧めしております。

相続が紛争化した場合、近親者間でトラブルとなる結果、親族関係に亀裂が入り、修復が難しくなることもあります。

このようなトラブルを避けるためにも、紛争化する前から、相談を頂くことも必要です。

岡野法律事務所では、相続が開始する前の段階であったとしても、将来の紛争を回避するためのアドバイスをさせて頂くことが可能です。

事前にしっかり準備をしておくことが、紛争の回避に有効ですので、早めにご相談頂くことをお勧めしております。

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